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インプラントの医療費控除について
インプラント治療を受けるならぜひ利用したい、「医療費控除」の制度について分かりやすく解説しています。 支払った高額医療費が戻ってくるお得な制度なので、インプラント治療を考えている方はぜひチェックしてください!
こちらのページは国税庁が提示している情報(※)を参照して作成しております。
※参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
インプラント治療は医療費控除の対象!
保険対象外のインプラント治療はどうしても治療費が高額になりがちですが、「医療費控除」を受けることにより、費用負担を軽くすることができます。
医療費控除とは?
1年間(1/1~12/31)で10万円以上の医療費負担があった場合に、お金(所得税)の一部が還付される制度です。 「医療費負担」には、インプラント治療の費用や、通院にかかった交通費なども該当します。 つまり、一旦は高額なインプラント治療費を払ったとしても、条件を満たして医療費控除を申請すれば、結果的に費用負担を減らせるのです。 ちなみに、本人の医療費のほか、家計を同じくする配偶者や親族の医療費も対象となります。たとえば、共働きの夫婦で妻が扶養から外れていても、夫婦の医療費を合算できるということです! ※「10万円以上」の医療費負担とありますが、その年の総所得額が200万円に満たない場合は「総所得額の5%」の医療費負担が控除対象です。
医療費がいくら戻ってくるか計算しよう!
それでは、実際にいくらお金が戻ってくるのか計算してみましょう。下記の式に当てはめて、金額を算出してください。
★【1年間に支払った医療費合計額-補填保険額】-【10万円または総所得額の5%】
※控除額は200万円が上限
※保険給付がない場合には「補填保険額」を省いて計算
※総所得額200万円以下の場合は総所得額の5%が対象
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医療費控除は税務署で申請しよう!
医療費控除を受けるには、お住まいの地域を管轄する税務署へ行って、申請手続きを行います。 申請できるのは治療翌年の1/1~で、5年前までさかのぼって申請することが可能。つまり、5年前までに負担した医療費であれば医療費控除の対象となるので、治療から期間が経ってしまったからといって諦めないでくださいね。
医療費控除の申告方法
では、医療費控除の申請は、具体的にどのように行えばよいのでしょうか?医療費控除は、配偶者控除や扶養控除などとは異なり、年末調整の対象外となるため、別に税務署で確定申告を行う必要があります。確定申告は例年2月16日~3月15日に申告をしなければなりませんが、医療費控除のような還付申告だけを申請する場合には、1月1日から申告することが可能です。では、医療控除の申請時にはどのような書類が必要になるのでしょうか?まとめると
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 医療費のお知らせ(医療費通知) ※健康保険組合等が送付する書類
- 医療費の領収書 ※医療費のお知らせ(医療費通知)に記載がないもの
- 源泉徴収票 ※会社員や公務員などの給与所得者の場合
- 振込先の口座番号
- 印鑑
を準備する必要があります。医療費控除は2017年度から制度が改定し、手続き方法が簡略化されました。以前は医療費の領収書を準備する必要がありましたが、それが不要となり、「医療費や交通費などをまとめた『医療費控除の明細書』」の提出が代わりに必要となりました。
健康保険組合等発行の「医療費のお知らせ(医療費通知)」が手元にあり、提出書類に添付できる場合、「医療費のお知らせ(医療費通知)」に記載されている金額を「医療費控除の明細書」に転記するだけで済みます。「医療費のお知らせ(医療費通知)」に記載がない医療費については、別途「医療費控除の明細書」に詳細の記入が必要です。「医療費控除の明細書」は、税務所窓口および国税庁のHPから入手できます。
医療費控除申請の流れは?
必要書類を準備したら、前述したように毎年1月1日から3月15日までの間に、税務書に提出しなければなりません。書類の提出方法には
- 税務署に直接提出
- 税務署に郵送
- 代理人(税理士等)に依頼
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して提出
といった方法があります。
医療費控除と還付金の計算式
では、具体的に、どれくらいの金額が医療費控除で還元・減税となるのでしょうか?控除額の計算方法は、年間所得が200万円以上か200万円未満かによって異なってきます。年間所得が200万円未満の場合、
医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補填された金額-総所得の5%
年間所得が200万円以上の場合、
医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補填された金額-10万円
が医療費控除額となり、この医療費控除額に所得税率を掛けたものが医療費控除での還付金額となります。
具体例を挙げてみましょう。年間所得が4,000,000円として、一年間で治療代が500,000円の自由診療の治療を受けた場合(ここでは、インプラント治療を受けた場合の還付金の目安をわかりやすく示すために、一年でその他の医療費はかからなかったものとします)、
(800,000-100,000)×0.2(20%)=140,000
となり、14万円が還付金となります。50万円のインプラント手術が実質36万円で受けられることになりますね。
参考)所得税率表
195万円以下 : 5%
195万円を超え 330万円以下 : 10%
330万円を超え 695万円以下 : 20%
695万円を超え 900万円以下 : 23%
900万円を超え 1,800万円以下 : 33%
1,800万円超え 4,000万円以下 : 40%
4,000万円超 : 45%
医療費控除をより賢く利用するためには?
医療費控除の対象となるのは、医院やクリニックに支払った治療費だけには限られません。入院費や、治療のために医師からの指示で購入した目薬やマスク、絆創膏、湿布、水枕といったものの購入費、さらには、通院時の交通費(ただし、タクシーを使用した場合や、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となります)といったものも、医療費控除の対象額となります。ただし、それぞれの税務署の判断によっては医療費控除の対象として認められないものもあるので、詳細は最寄りの税務署の窓口およびHPか、あるいは国税局のHP等でご確認ください。
トータルで安い
インプラントを受けられる
渋谷区のクリニックを紹介
インプラント治療を受けようと思った時、やっぱり心配なのは費用ですよね。このサイトでは、渋谷区のクリニックを徹底調査し、インプラントの知見が深いクリニック(※1)から、トータルの費用を安く抑えられるクリニック(※2)を厳選して紹介しています(調査日時:2021年9月)。
はちやデンタル クリニック03-3408-6480 |
表参道しらゆり歯科03-3409-4118 | RKデンタルオフィス 代官山03-6427-8999 |
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費用総額 |
費用
220,000円
休診日 火
|
費用
297,000円
休診日 祝
|
費用
297,000円
休診日 月・木・祝
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はちやデンタル クリニック |
費用
220,000円
休診日 火
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表参道しらゆり歯科 |
費用
297,000円
休診日 祝
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RKデンタルオフィス 代官山 |
費用
297,000円
休診日 月・木・祝
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※2021年9月の調査結果に基づきます。
※1 当サイト内で掲載されているクリニックの中から、日本口腔インプラント学会、国際口腔インプラント学会、日本顎咬合学会、日本先進インプラント医療学会のいずれかに所属しており、認定医以上の資格を保有している医師が在籍しているクリニック。
※2 インプラントの埋入に必要な「上部構造」「アパットメント」「インプラント」「オペ代」を記載している(または、追加料金がないことを記載している)クリニックの中から、インプラント1本あたりの価格が安い3クリニックをピックアップ。診察料、仮歯、骨造形手術代は別途かかる可能性がありますので、各クリニックにお問い合わせくさい。